2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
パーソナルローンと55万円 今日中に振り込みについてもそうですが、お金が必要になった際に今月中返済する予定点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった個人向け消費者ローンを選ぶことが大切です。
例えば、パーソナルローンに申し込みをして、55万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系の個人ローンがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、簡易ローンと55万円 一カ月以内に返済する予定などの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。
総量規制とは2010年6月中に施行される、個人の融資の総額が原則として借入上限額が、年収の3分の1に限定される制度で、総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人が融資を受ける行為のことを言います。
総量規制の対象となるのは「個人向け融資」で、法人向けの保障や融資、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の適用範囲外になります。貸金業者が、自社の50万円の貸付残高を上回るお金を貸し出す場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)また、他の金融業者を合算した貸付金額の総額が100万円以上の融資を実行する場合には、所得を証明する書類の提出を求めることになります。
例外の貸付けは、除外とは異なり、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に所得の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
また、総量規制には、「例外」または「除外」となる貸付けがあります。
除外の貸付とは、総量規制の対象とならない貸付です。
たとえば、所得が450万円ある人が、150万円のお金を借りている場合、総量規制で定められる収入の3分の1に触れてきますが、配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付けとしてあと10万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で融資ができる場合があります。
個人ローンではこの辺についても理解しやすく整理してありますので、他の情報が欲しい方は確認してみてください。
利息制限法の金利の上限は、例えば契約した借入限度額の上限が50万円だった場合、利用限度額が利息制限法では100万円以下の場合18%と法律で決められています。
この例では、限度額100万円以上の利用限度枠をこの例では、限度額100万円以上の利用限度枠を契約完了できれば50万円の利用でも適用利率は15%になります。
個人ローンでおカネが貸付される際の年利は実際に借入をする金額ではなく、契約時に決定した最大限度額で確定します。
申込み後の与信の審査の過程で、万が一、希望をした上限額が通過しなかった場合でも元気を出してください。返済を繰り返していく中で徐々にキャッシング会社も与信を見直し、利息の見直しや限度額の増額ができる可能性がでてくるのです。
低金利で融資を受けるには、実際に必要な金額だけを考えずに契約限度額で申し込みをすることです。
借り入れ申込では「他社借入件数」を重視する傾向にあります。つまり、いま現状で何社からの借入があるのかということです。
クレジットカードの審査基準では「借入総額」を重視するのとは大きく与信の見方が相違がありますね。
カードローンの場合は、初回で設定される1件あたりの最大限度額は50万円ということが多いため借り入れ件数を知ればキャッシング会社は借入総額の予測がたちやすい現状があります。